※松山南地区防犯協会および松山南警察署では購入できません※
その古物商が古物営業の許可を受けている古物商かどうかを分かりやすく確認できるように、古物営業法第12条1項で「古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない」と規定されています。
古物商(古物市場主)許可標識は購入することもできますが、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条に定められている様式を満たせば自作も可能です。
営業所(露店を含む)または古物市場のいずれに係る標識であるかが明らかになるものであること
次の事項が明瞭に記載されるものであること
古物商または古物市場主の氏名または名称(屋号ではなく個人許可の場合は許可者の氏名、法人許可の場合は法人の正式名称)
番号は12桁の許可証番号
自動車商・美術品商など主として取り扱う古物の区分または名称
当該一般社団法人等または古物商もしくは古物市場主以外の特定の個人または団体を示す文字または標章が表示されるものでないこと
大きさは縦8cm・横16cmであること
材質は金属、プラスチックまたはこれらと同程度の耐久性を有するものであること
色は紺色地に白文字とする